申請等の費用

●認証手数料及び年次調査手数料

(イ)基本料金
申請者の種別基本料金
有機農産物の生産行程管理者(個人)60,000円+消費税
有機農産物の生産行程管理者(団体・法人)105,000円+消費税
有機加工食品(有機酒類を含む)の生産行程管理者105,000円+消費税
有機藻類の生産行程管理者(個人) 60,000円+消費税
有機藻類の生産行程管理者(団体・法人) 105,000円+消費税
障害者が生産行程に携わった食品(水産物及び畜産物を除く)の生産行程管理者(個人) 60,000円+消費税
障害者が生産行程に携わった食品(水産物及び畜産物を除く)の生産行程管理者(団体・法人) 105,000円+消費税
小分け業者及び輸入業者130,000円+消費税
ノウフク小分け業者 130,000円+消費税
外国格付表示業者 130,000円+消費税
有機料理を提供する飲食店等の管理方法についての取扱業者130,000円+消費税

※有機加工食品(有機酒類を含む)の生産行程管理者、小分け業者及び輸入業者は個人・団体・法人とも同額。ただし、小分け業者が有機農産物と有機加工食品又は有機藻類(輸入業者は有機農産物と有機農産物加工食品)の認証申請又は年次調査を同時に行なう場合は、基本料金とは別に 30,000円+消費税、それぞれ別に行う場合は 50,000円+消費税を徴収する。
※生産行程管理者(有機農産物又は有機加工食品)(有機酒類を含む)又は有機藻類)が、小分け業者又は輸入業者の認証申請又は年次調査を同時に行なう場合は、基本料金の合計金額から35,000円を減額、小分け業者と輸入業者の認証申請又は年次調査を同時に行なう場合は、基本料金の合計金額から52,500 円を減額する。ただし、実地調査の場所及び施設が同じである場合に限る。
※すでに認証を受けている小分け業者及び輸入業者が新たな事業所の申請をする場合 の初年度の基本料金は、30,000円+消費税とする。
※外国格付表示業者の認証申請及び年次調査をする事業者で、有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品についての外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の技術的基準六に適合しており、生産行程管理者、小分け業者及び輸入業者の年次調査と同時に調査を行う場合の基本料金は、30,000円+消費税とする。
※障害者が生産行程に携わった食品(水産物及び畜産物を除く)の生産行程管理者又は小分け業者の認証申請または年次調査をする事業者で、有機農産物、有機加工食品についての生産行程管理者、小分け業者の認証申請または年次調査と同時に調査を行う場合の基本料金は、30,000円+消費税とする。
※障害者が生産行程に携わった食品(水産物及び畜産物を除く)の生産行程管理者がノウフク小分け業者の認証申請または年次調査を同時に行う場合、もしくはその逆の場合の基本料金は30,000円+消費税とする。

(ロ)の1 有機農産物・有機藻類の生産行程管理者の規模別負担金
ほ場数・養殖場(採取場を含む)負担金
5ヶ所以上~10ヶ所迄5,000円+消費税
11ヶ所以上~20ヶ所迄10,000円+消費税
以降10ヶ所増加毎10,000円+消費税を加算
(ロ)の2 有機加工食品(有機酒類を含む)の生産行程管理者の規模別負担金
資本金又は社員数(正社員・パート・派遣等を含む)負担金
資本金1千万~2千万未満又は社員数10名~40名10,000円+消費税
以降1千万又は20名増加毎10,000円+消費税を加算
資本金1億以上又は201名以上100,000円+消費税

※資本金又は社員数の適用は、負担金の多い方とする

(ロ)の3 有機料理を提供する飲食店等の管理方法についての取扱業者の規模別負担金
席数又は従業員数(正社員・パート・派遣等を含む)負担金
席数50~100未満又は従業員数10名~20名30,000円+消費税
以降席数50又は10名増加毎30,000円+消費税を加算

※席数又は従業員数の適用は、負担金の多い方とする

店舗数負担金
2店舗め以降、1店舗当たり30,000円+消費税

※席数または従業員数は上記の表に準じる

(ハ)別途料金

①上記(イ)の基本料金は、実地の検査に要する検査員の基本工数を申請者が個人の場合1人/1日、団体・法人は2人/1日(又は1人/2日)以内として設定しているので、この基本工数を越えて実地検査を要する場合は、検査員1名1日に付き30,000円+消費税を別途徴収する。

②有機農産物及び有機藻類の生産行程管理者の構成員数(生産者等)が11名以上の場合
構成員数別途料金
11名~13名15,000円+消費税
14名~16名30,000円+消費税
17名~19名45,000円+消費税
以降5名増加毎20,000円+消費税を加算

③追加認定申請ほ場(年次調査と同時に実施する場合)
3筆毎に別途料金15,000円+消費税
※年次調査と同時に実施しない場合は、臨時調査手数料及び3筆毎の別途料金を徴収する。

④有機加工食品(有機酒類を含む)の生産行程管理者の製造(加工)品が3品目以上の場合
製造(加工)品目数別途料金
3品目~4品目15,000円+消費税
5品目~6品目30,000円+消費税
7品目~8品目45,000円+消費税
以降3品目増加毎20,000円+消費税を加算

⑤有機加工食品(有機酒類を含む)の生産行程管理者の規模又は製造工程等の追加及び大幅な変更があった場合は別途料金15,000円+消費税を徴収する。(年次調査と同時に実施する場合)
※年次調査と同時に実施しない場合は、臨時調査手数料を徴収する。

(ニ)実地に伴う旅費等

交通費、宿泊費及び日当は本会の旅費規程に基づき、別途請求する。

●徴収方法

①新規認証申請者
原則として認証申請と同時に本会の取引銀行又は郵便振替で払い込むものとする。(原則として入金確認後、認証申請書類の受付けをする。)
尚、当協会が一旦受領した認証手数料は、理由の如何を問わず返還しない。

②認証事業者
原則として判定が終了後、本会が発行する請求書によって請求日から原則として二ヶ月以内に、本会の取引銀行又は郵便振替で年次調査手数料を払い込むものとする。
尚、払い込みが期日までにされない場合、理事長がやむを得ない理由等により承認した認証事業者以外に対し、格付業務の自粛等の請求ができるものとする。

●臨時調査手数料

手数料の種別認証事業者
情報提供等による臨時調査手数料(注1)20,000円+消費税
実地確認調査を伴う臨時調査手数料(注2)30,000円+消費税
臨時判定委員会手数料(注3)10,000円+消費税

(注1)認証業務規程第39条に基づく調査又は改善報告書(再発防止対策)の確認調査の場合

(注2)認証業務規定第38条に基づく認証事項の変更で、理事長又は検査員が実地確認調査の必要があると判断した場合
例:①ほ場の追加申請を行う場合。(ただし、3筆毎に別途料金15,000円+消費税を徴収)
②ハウスの撤去等の事由により認証ほ場の面積を増減させ、認証書類や年次調査等でオーガニックリスクの確認が取れない変更の場合。
③製造品目の追加に伴うライン、製造機器等の大幅な変更により書類審査のみでは、 オーガニックリスクの判断が困難な場合。

(注3)判定委員会運営規程5.に基づく臨時判定委員会を開催した場合

※実地調査に伴う旅費等は、認証手数料と同じ算定方式で徴収する。

●徴収方法

認証事業者は、原則として実地調査の終了後、本会が発行する請求書によって請求日から二カ月以内に、本会の取引銀行又は郵便振替で臨時調査手数料を払い込むものとする。
尚、払い込みが期日までにされない場合、理事長がやむを得ない理由等により承認した認証事業者以外に対し、格付業務の自粛等の請求ができるものとする。

●その他の費用

1)①認証事業者のリスト
・1件に付き 3,000円+消費税(送料は別途、実費請求)
②財務諸表等の書面による交付手数料
・1件に付き 3,000円+消費税(送料は別途、実費請求)
③財務諸表等の電磁的方法による交付手数料
・1件に付き  1,000円+消費税

2)認証業務に関する情報の資料代
・1式2,000円+消費税(送料は別途、実費請求)
・1式(JAS法等法規関連を除く)1,500円+消費税(送料は別途、実費請求)

3)本会の講習会受講者から下記の受講料を徴収する。
①有機JAS講習会
・1名に付き 10,000円+消費税
・本会会員 6,000円+消費税
・2回目以降 3,000円+消費税
②その他の講習会
・講習会の種類により1名に付き2,000円+消費税から5,000円+消費税の範囲以内で徴収する。

4)本会は、認証事業者等から有機認証証明書の発行を求められたときは、下記の発行手数料を徴収する。
(送料は別途、実費請求)
・1枚に付き 1,000円+消費税

5)認証書、講習会修了書等の再発行手数料
・1枚に付き 1,000円+消費税(送料は別途、実費請求)

6)輸出入に関連する証明書(英文)の発行手数料
認証書・製品証明書: 1枚に付き 3,000円+消費税(送料は別途、実費請求)
検査証明書・取引証明書:記載された製品の金額に応じて、
・5万円未満 :1枚に付き 1,000円+消費税(送料は別途、実費請求)
・10万円未満:1枚に付き 2,000円+消費税(送料は別途、実費請求)
・10万円以上:1枚に付き 3,000円+消費税(送料は別途、実費請求)

●徴収方法

原則として、事前に本会の取引銀行又は郵便振替で上記の手数料等を払い込むものとする。
(郵送等にかかる実費も同時に請求します。)

旅費規程

本会の役職員等の交通費、日当・宿泊費の旅費及び認証申請者(認証事業者)に対する旅費請求等について、この規程で定める。

1)交通費
①原則として公共交通機関を利用し、その実費とする。(JR等の電車、JAL等の飛行機)
②訪問場所が公共交通機関の最寄り駅から徒歩15分以上要する場合、その他必要に応じて、理事長の了解の基にタクシー、レンタカー等の利用を実費で出来るものとする。
③理事長の了解の基に私有車を使用する場合は、総走行距離/7(燃費)×ガソリン単価(調査日を含む週の平均価格)として計算する。(自動車保険料等の費用込み。ただし、駐車料金・高速道路通行料等の費用は実費精算とする。) *ガソリンの平均価格は経済産業省資源エネルギー庁が公表したものを適応する。
2)日当・宿泊費
訪問先で宿泊を伴う場合は、原則として1泊2食付きで12,000円、日当は1日当り2,500円とする。
3)実地検査等に伴う旅費の請求
①実地検査等に要した旅費の請求は、原則としてこの規程に基づいて行う。
②同一の日程で2件以上の実地検査等を行った場合の旅費の請求は、理事長の判断により、折半等の軽減処置を講ずる場合があるものとする。

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