■有機JASについて
有機JAS制度が作られた背景
生物や自然環境にできるだけ負荷を与えない食べ物、具体的には化学合成された農薬や肥料、組み換え遺伝子に由来する農業資材などを使わずに作られた農産物や、それらを原材料として作られた加工食品について、その作りかたや小分け・輸入のシステムが確かなものであることを法律に基づいて証明するのが有機JAS制度です。
この制度がスタートしたのは2001年。それ以前は、有機表示を法律で規制しておらず、農産物や加工食品への有機に関する表示方法は1992年に制定された農林水産省のガイドラインが指針として示されているにすぎませんでした。ガイドラインはあくまでも指針であるため、実際には化学合成された資材が使われていたものがないとはいえない状況もありましたし、有機加工食品については社会的に共通の定義自体がなかったため、「有機」や「オーガニック」という表示がついていても、その中身は様々なものが出回っていました。
欧米をはじめとする諸外国では、日本より一足早く有機食品の認証制度が実施されており、貿易上の観点からもそういった諸外国の制度と足並みをあわせる必要もあり、従来から運用されていた日本農林規格 Japanese Agricultural Standard の新たな分類として制度化されたのが有機JAS制度です。
システムを認証する有機JAS制度
自分が生産した農産物や加工食品に「有機」や「オーガニック」と表示して出荷、販売したいと思ったら、「有機JAS認証事業者」にならなければなりません。この認証事業者になるためには、農林水産大臣に登録された第三者機関である「登録認証機関」に書類申請し、「書類審査→実地調査→判定」というプロセスを経て法的に適合していると認められる必要があります。また、一度認証されてもおよそ1年に1回の年次調査を受けなければ認証事業者として継続することができません。 重要なことは、例えば農産物の場合、認証の対象となるのは、生産され、JASマークを付けて出荷される食品ではなく、「その食品が生産されるために経てきたすべての行程(システム)」であるということです。「ほ場」、「種苗・育苗」、「肥培管理」、「病害虫防除」、「栽培計画・栽培記録」、「証票(JASマーク)管理記録」など、その農場で生産された作物が、一貫して有機JAS規格では認められていない化学合成農薬・肥料などに汚染されたり、非有機生産物が混入してしまうようなリスクがないか、あるいはリスクがあってもそれを排除する措置が取られているかということを調査し、認証します。加工食品であればそれが「加工場」や「原材料」、「製造記録」に変わり、小分けや輸入についても、有機食品を取り扱う一連のシステムそのものが問われることになるのです。
登録認証機関の責務
私ども登録認証機関は農林水産省(直接には外郭団体である農林水産消費安全技術センター)によって、適切な認証業務を行っているか毎年監査を受けていますが、2012年9月からはISO/IEC17065という国際規格に基づき、業務の公平性(たとえば認証機関はコンサルティング―認証を取りやすくする方法や販売促進などについてアドバイスしたりすること―が禁じられています)、透明性(情報公開など)が強化されています。そして、認証機関に所属する、必要な資格と訓練を受けた専門の検査員が書類審査、実地調査を行い、同じく専門の判定員が検査員の調査報告に基づいて有機JASの適合性を判断します。
有機JAS認証のカテゴリー
有機JASの認証を取得をするにあたってはJASマークをつける品目によって大きくは次の5つの種別があり、それによって認証の基準も多少異なります。
1.有機農産物
2.有機加工食品
3.有機畜産物
4.有機飼料
5.有機藻類
また、認証を受ける対象は以下の4つです。
a.生産行程管理者
有機農畜産物、有機飼料、有機加工食品の生産をし、その生産物にJASマークを貼付する事業者
b.小分け業者
自らは生産せず、仕入れた有機食品を小分けしてJASマークを再貼付する事業者
c.輸入業者
JASとの同等性が認められた外国から輸入した有機農産物または有機農産物加工食品に
JASマークを貼付する事業者
d.外国格付表示業者
有機農産物または有機加工食品にJASとの同等性が認められた外国のロゴマークを貼付して輸出する事業者
根拠となる法規など
有機JAS制度は法律及びそれに関連する告示に基づいた制度です。
主要なものを以下に紹介します。
・日本農林規格等に関する法律(JAS法)
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_system/attach/pdf/index-72.pdf
・日本農林規格や技術的基準、Q&Aなど、有機JASに関する情報
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
・食品表示に関する情報
https://www.caa.go.jp/business/labeling/
・有機食品の格付の表示の様式及び表示の方法
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-467.pdf
※当協会略称「JOA」「有機農業認証協会」「有機認証協会」
認証を取得するメリット
認証を取得するメリット、それはまず何よりも法律や国際規格に基づいた信頼性です。認証を受ける側からすれば煩雑で手間のかかる制度だと思われるかもしれませんが、だからこそ高い信頼性が担保されているのです。そして、この制度は全国一律のルールであるだけでなく、国際的なルールでもあり、EU諸国やアメリカ等、JAS制度と同等の制度を有する国には、日本で有機認証を取得している有機食品はそのまま輸出することが可能です。また、同等国から有機食品を輸入することも可能です。(使用原材料の原産国等により輸出入ができないものもあります。)
JAS制度と同等の制度を有する国・地域(2020年1月現在)
・アメリカ合衆国
・アルゼンチン
・オーストラリア
・スイス
・ニュージーランド
・EU諸国
・カナダ
・台湾
農林水産省ホームページ掲載先
→ https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html#dotosei
農林水産大臣が指定する外国の政府機関に準ずるものの公示情報
→ https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/koujigaikoku.html
EU加盟国、スイス、英国の証明書を発行する機関の名称及び住所
→ https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-492.pdf
違反には厳しい罰則
しかし一方、そのような信頼を傷つけるようなJAS法違反に対しては、認証機関からは認証取り消しなどの処置、農水省からは改善命令と農水省のホームページにおいての公表という処置がとられ、さらに程度によっては2年以下の懲役または200万円以下(法人の場合には1億円以下)の罰金という罰則が科せられることがあります。また認証機関についても、虚偽の報告や守秘義務違反などをした場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が科せられます。